令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、不動産登記法が改正され、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が令和6年4月1日から義務化されました。
早めに「相続登記」を行いましょう。
相続登記とは
不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人に名義を変更する手続きのことです。
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続によって不動産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(遺産分割協議が成立した場合も対象です。)
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。
また、令和6年4月1日以前に相続登記がされていない不動産(土地・家屋)も義務の対象となります。
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