戸籍の振り仮名制度について

戸籍にフリガナが記載されます

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 このことに伴い、本籍地が越生町の方については、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を、7月下旬に発送します。

【振り仮名が正しい場合】
 届出をしなくても、令和8年5月
26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されますので、届出は不要です。

【振り仮名が誤っている場合】
 令和8年5月25
日までに、下記のいずれかの方法で必ず届出をお願いします。

🌸マイナポータルにてオンラインでの届出(マイナンバーカードをお持ちの方)

   届出方法は下記のURLから、法務省ホームページをご覧ください。

   https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html(法務省ホームページ)

🌸町民課の窓口に届出
      × わたべ  しず     ×ふかだ しようじ
      〇 わたなべ しづ      〇ふかた しょうじ
          
届出することができる人
🌸「氏」の振り仮名

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

🌸「名」の振り仮名

 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
 18歳未満の未成年の方については、親権者が届出をすることとなります。
 ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることも可能です。

出生等で新たに戸籍に記載される方の振り仮名

 令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
 下記のように社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。


🌸漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

  例:「太郎」をジョージ、マイケル

🌸漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

  例:「健」をケンイチロウ、ケンサマ

🌸漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

  例:「高」をヒクシ、「太郎」をジロウ

            

 

市町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
 届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります)。

届書の様式について

 届書の様式は以下の法務省ホームページのURLから、ダウンロードができます。
 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html(法務省ホームページ)

 

 他の行政手続や金融機関等において、既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となる可能性があります。
 年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

年金受給中の方が振り仮名を変更する場合

 年金受給中の方が戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
 口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られますので、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きをお願いします。

日本年金機構ホームページへのリンク↓
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html#cmsjukyu

 

手数料について

 振り仮名の届出に手数料はかからないため、法務省や市町村に対して金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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