システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について

「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式が変更になりました。

 令和7年8月12日から、住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更となりました。
 これに伴い、住民票の写し(除票)、印鑑登録証明書等の様式が変更となりました。

住民票の写しの様式変更について

【様式の種類】

 住民票の写しは「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。
 申請の際、様式の指定がない場合は「世帯連記式」での発行となります。

(1)世帯連記式
 1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。

(2)個人票
 1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。
 

【変更点】

(1)レイアウト
 標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になりました。
 ※改製前(令和7年8月9日以前)の住民票の除票及び改製原住民票は、これまでの様式(A4横様式)となります。

(2)記載項目
 各項目(氏名・住所・世帯主・続柄・本籍・筆頭者等)は、最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。

 住所の履歴については、標準化前は「従前住所」(現住所の1つ前の住所)で表示されていましたが、標準化後は「転入前住所」(越生町に転入する直前の住所)が記載されることになったため、今まで記載されていた住所が変更となる場合があります。

(例)東京都千代田区〇番〇号(転入)
        ↓
   越生町大字越生〇番地(転居)
        ↓
   越生町上野東〇番地(現住所)

 標準化:現住所欄「越生町上野東〇番地」、従前住所欄「越生町大字越生〇番地」
 標準化:現住所欄「越生町上野東〇番地」、転入前住所欄「東京都千代田区〇番〇号」

 「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。
 出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合などは、これに該当します。

(3)改製について
 標準化前は備考欄が満欄となった場合、住民票は改製されましたが、標準化後は履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居等の繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。

住民票記載事項証明書の様式変更について

【様式の種類】

 住民票の写しと同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。

 

【変更点】

(1)レイアウト
 住民票の写しと同じく、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になりました。
 

(2)記載項目
 標準化前は最新の氏名、住所のほか、希望により生年月日、性別、本籍、筆頭者、世帯主、続柄、個人番号、住民票コード等を記載することができましたが、標準化後は本籍や筆頭者、住所の変更履歴等、証明書に記載できる項目が増えます。
 請求時に必要な項目をお申し出ください。

印鑑証明書の様式変更について

【変更点】

(1)レイアウト
 住民票の写しと同じく、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になりました。

標準化による文字の変更について

 システム標準化の一環として、標準仕様に適合したシステム(標準準拠システム)で用いられる文字について、全ての地方公共団体が同じ文字を使えるように、「行政事務標準文字」に標準化されます。

 これに伴い、氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、地方公共団体が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。漢字の骨組み(字体)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。

 なお、行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであって、皆さまが書類等に手書きで記入する氏名は、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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