犬の登録と狂犬病予防注射(集合予防注射を4月12日に実施します)
犬の登録と狂犬病予防注射
犬の登録は生後1回、狂犬病の予防注射は毎年1回行うことが法律で義務付けられています。
登録されていない犬を飼い始めた場合は(子犬は生後91日後)、30日以内に登録しなければなりません。
また、鑑札と狂犬病注射済証は必ず犬の首輪に付けてください。(狂犬病予防法第4条・第5条)
犬の登録の流れ
(1)動物病院で狂犬病注射を受けてください。
(2)まちづくり整備課にて犬の登録及び注射済証の交付をします。
必要書類
『新規登録の場合』 病院で発行した狂犬病予防注射済証
『既に登録してある場合』 通知ハガキと病院で発行した狂犬病予防注射済証
登録(鑑札交付) | 3,000円 |
注射済票(注射済票交付) | 550円 |
集合予防注射 | 2,950円 |
鑑札再交付 | 1,600円 |
注射済票再交付 | 340円 |

集合予防注射
町では、毎年4月に狂犬病の集合予防注射を実施しています。
令和7年度の日程は下記のとおりです。また、既に登録を済まされている方には、ハガキにより連絡いたします。
とき | 場所 | 時間 |
令和7年4月12日(土曜日) | 保健センター | 午前9時30分~午前11時30分 |
保健センター | 午後1時15分~午後3時15分 |
内容 | 初めて登録する犬 | 登録済みの犬 |
登録手数料 | 3,000円 | - |
注射料金 | 2,950円 | 2,950円 |
注射済票交付手数料 | 550円 | 550円 |
合計 | 6,500円 | 3,500円 |
集合注射の時に都合の悪い方は、動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。
なお、注射料金は集合注射と異なる場合があります。
予防注射の猶予について
病気や高齢などにより体調が崩れ、注射をすることが難しい犬については狂犬病予防注射を猶予することができます。詳しくは動物病院等にご相談ください。
各種届出
下記事項のいずれかが生じた場合には届け出が必要となります。そのままにしておくと、集合注射の通知などが送付されてしまいます。
まちづくり整備課までお越しください。(手数料はかかりません)
- 登録されていた犬が死亡した場合
- 登録されていた犬を他人に譲渡等した場合
- 飼い主の住所や氏名、または、犬の所在地が変わった場合

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課 環境管理担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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