地域交通タクシー・バス利用券
タクシー利用券
※令和8年4月1日から、1万円(20枚)増額し、5万2千円に拡充しました。
対象者
次のいずれかの要件に該当する方
1.運転免許証の返納者または運転免許証を有していない70歳以上※1の方
2.自動車を所有していない※2運転する意思のない70歳以上※1の方
※1.当該年度の3月31日までに70歳に到達する方も含みます。
※2.本人または本人の家族等が自動車を日常生活の交通手段として使用することができない場合をいいます。ただし、事故等により一時的に自動車を保有していない場合は含まれません。
利用券
1枚500円
交付限度枚数
最大104枚
・通常分 84枚(年度途中に申請の場合は月割り)
・追加分 20枚(申請月にかかわらず一律)
利用方法
1回の精算でタクシー利用券3枚(1,500円分)まで利用できます。500円単位の利用券のため、端数が出た場合、または1,500円を超えた場合は自己負担となります。
例1:運賃が1,450円の場合はタクシー利用券2枚(1,000円)と450円の現金で支払います。
※タクシー利用券3枚(1,500円)を渡して、50円のお釣りをもらうことはできません。
例2:運賃が1,900円の場合はタクシー利用券3枚(1,500円)と400円現金を支払います。
なお、利用登録者どうしが乗り合わせることにより、利用券を有効に使用することは可能とします。
※利用登録者が3人で乗車した場合は「4,500円」まで使用することができます。
利用範囲
越生町の中での乗り降りに限ります。
※町外は、毛呂山町の埼玉医科大学病院とハピネス館での乗り降りに限り利用可能です。
バス利用券
対象者
自動車運転免許証の返納者、または70歳以上の方※1
※1当該年度の3月31日までに70歳に到達する方も含みます。
利用券
1枚100円
交付限度枚数
300枚(100枚×3冊)
利用方法
1回の精算でバス利用券4枚(400円分)まで利用できます。100円単位の利用券のため、端数が出た場合、または400円を超えた場合は自己負担となります。
例1:運賃が220円の場合はバス利用券2枚(200円)と20円の現金で支払います。
※バス利用券3枚(300円)を渡して、80円のお釣りをもらうことはできません。
例2:運賃が410円の場合はバス利用券4枚(400円)と10円現金を支払います。
利用範囲
越生町の中の停留所での乗り降りに限ります。
申請方法
交付申請書、宣誓書及び顔写真(たて3cm×よこ2cm)企画財政課窓口に提出します。
※マイナンバーカード、運転免許経歴証明書等の身分証写真でも可
なお、既に利用者証をお持ちの方は、顔写真の提出は不要です。 企画財政課にて引換証を受け取り、指定日以降に、企画財政課窓口に、必ず本人が受け取りに来てください。
越生町地域交通タクシー・バス利用券交付申請書 (PDFファイル: 105.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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