マイナンバーカードと後期高齢者医療保険証が一体化されます
従来の被保険者証の発行ができなくなります。
国の法改正によって、令和6年12月2日にマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることから、従来の被保険者証は廃止となり、廃止日以降は被保険者証の新規発行及び再発行ができなくなります。
お手持ちの被保険者証等について
令和6年12月1日以前に発行した有効な被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は令和6年12月2日以降も有効期限である令和7年7月31日までお使いいただけます。
被保険者証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方や保険証の再発行を希望された方には「資格確認書」を交付します。
※「資格確認書」を医療機関等で提示することで、マイナ保険証をお持ちでなくても、今までどおり保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお使いください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を確認できる「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方にも「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が使えない医療機関にかかる際に、マイナ保険証と一緒に窓口に提示するものです。
【暫定的な運用について】
令和6年12月以降に新規加入、券面の変更、保険証の紛失等に伴い再発行を行う方には、マイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」を発行いたします。
この運用は令和7年7月までの暫定的な運用ですのでご了承ください。
詳細は、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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