国民健康保険制度
国民健康保険制度
国民健康保険とは、みなさんでお金を出し合い、突然の病気やけがに対して安心して医療が受けられるようにする助け合いの制度です。国民健康保険を運営するのは市区町村で、これを保険者(越生町)といい、それに対して加入者を被保険者といいます。保険者(越生町)は被保険者が納める保険税や国・県からの補助金によって、事業を運営しています。
国民健康保険は、みなさんの健康を守る大切な制度です。職場の健康保険などに加入しているか、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。国保では、加入者の一人ひとりが被保険者となりますが、加入(または喪失)手続きは世帯ごとに行います。
こんなときは届け出を
下記にあてはまる場合は、必ず14日以内に国保年金担当に届け出てください。なお、国民健康保険証を窓口でお渡しする場合には、本人確認書類(運転免許証、パスポートまたはマイナンバーカードなど)顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点以上)が必要です。お持ちでない場合には郵送となります。
※別世帯の方が手続きをする場合、委任状が必要です。
1.国保に加入するとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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越生町に転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険の喪失日が確認できるもの(退職証明書・離職票等) |
子どもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書 |
2.国保をやめるとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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越生町から転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始通知書 |
3.その他
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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越生町内で住所が変わったとき(転居) | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証 |
修学のため別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書 |
もし14日以内に届け出ができないと・・・
国保に加入する場合
以前の健康保険の資格が喪失した日までさかのぼって、国民健康保険税を納めることになります。(届け出をした日ではありません)
国保から他の健康保険に変更になった場合
国民健康保険税と会社の健康保険料を一時両方納めることになります。(届け出をしていただくことにより精算できます)
他の健康保険変更後に国保の保険証で医療機関などにかかったとき
国保で負担した医療費を町に返していただくことになります。その後その金額を他の医療保険者に請求し医療費の支払いを受ける手続きが必要になります。
4.国民健康保険証の再交付
保険証を無くしてしまったり、やむを得ず汚してしまったときは保険証の再交付をします。保険証(紛失の場合は不要)、本人確認書類(運転免許証、パスポートまたはマイナンバーカードなど顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点以上)をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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