マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
保険証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証※)の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなります。
※ マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
【越生町国民健康保険に加入の方】
現在お持ちの保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。満70歳、75歳を迎えられる方や外国人で在留期限のある方などの有効期限は、令和7年7月31日よりも短い場合がありますのでご注意ください。
【埼玉県後期高齢者医療保険に加入の方】
現在お持ちの保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。外国人で在留期限のある方などの有効期限は、令和7年7月31日よりも短い場合がありますのでご注意ください。
【被用者保険に加入の方】
現在お持ちの保険証の使用期限等は、加入保険により異なりますので、各保険者にお問い合わせください。
保険証発行終了後(令和6年12月2日以降)について
【マイナ保険証をお持ちの方】
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証又は有効期限内の保険証をご使用ください。
また、新規取得時や70歳以上での負担割合変更時等には、「資格情報のお知らせ」を交付します。この「資格情報のお知らせ」は、ご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できる書類で、マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
越生町国民健康保険、埼玉県後期高齢者医療保険に加入の方には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」をお送りします。
被用者保険に加入の方は、各保険者にお問い合わせください。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
マイナ保険証をお持ちでない方は、既に発行済みの保険証を有効期限まではご使用ください。
紛失等により再発行を希望される方や新規に加入される方には、被保険者情報等を記載した「資格確認書」を交付いたします。
この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、マイナ保険証をお持ちでなくても、今までどおり保険診療を受けることができます。
越生町国民健康保険、埼玉県後期高齢者医療保険に加入の方には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」をお送りいたします。
被用者保険に加入の方は、各保険者にお問い合わせください。
マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月20日から、健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」開始に伴い、事前に利用登録を行うことでマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
また、令和6年12月2日の健康保険証の新規発行の廃止にに伴い、マイナ保険証での受診が基本となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードをお持ちでも健康保険証の利用登録をしていない方には、上記のとおり、「資格確認書」が各保険者から発行されますので、その「資格確認書」での受診することができます。
(注)健康保険の加入や脱退には、引き続き届出が必要です。
(注)加入保険が変更になった場合、届出から反映まで10日前後かかります。
詳しいお手続きは、下記リンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから