低所得世帯支援給付金(こども加算分)

物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、住民税非課税世帯の子育て世帯への加算として、18歳以下の児童1人につき5万円を支給します。

支給対象者

令和5年12月1日(基準日)において、越生町の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれにも該当する世帯

支給対象者 1

令和5年度越生町低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象となる世帯・・・ 申請不要

支給対象者 2

基準日時点において、平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯で次の(1)または(2)に該当する世帯・・・申請必要

(1) 令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた児童

(2) 同一世帯ではないが世帯主と生計を同一にしている児童を扶養している世帯  

対象児童 

平成17年4月2日から令和6年5月31日までに生まれた児童

支給額

対象児童1人当たり5万円

支給手続

支給対象者 1 の方は、申請不要 

該当される世帯には個別にご案内をお送りいたします。

支給対象者 2 の方は、申請必要

申請書類をご確認のうえ、子育て支援課までご提出ください。ご不明な点はお問合せください。

申請書類

  • 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 申請者(世帯主)の受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

支給対象者 2 (2)の方のみ

  • 扶養児童分の住民票の写し(児童の属する世帯全員が記載されたもの)1通
  • 扶養児童分との関係性を確認できる戸籍謄本1通

※申請に必要な書類は、対象者によって異なりますので事前に子育て支援課までお問い合わせください。

※申請書等は子育て支援課でも配布しています。

申請期間

令和6年4月15日~令和6年5月31日まで

支給時期等

原則、申請月の翌月下旬に指定の口座に振り込みます。

配偶者からの暴力を理由に避難している場合

配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。子育て支援課までお問い合わせください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

「低所得世帯支援給付金(子ども加算分)」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。不審な電話や郵便があった場合は、越生町役場子育て支援課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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