ひとり親家庭等医療費の支給

医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進をはかることを目的とした制度です。

対象者

国民健康保険・社会保険等に加入しているひとり親家庭の父や母またはその児童を育てている養育者とその児童が対象です。
児童とは、18歳になった後の最初の年度末までの方及び一定の障害がある20歳未満の方です

※児童扶養手当に準じた所得制限があります。

助成内容

保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。

ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費は除きます。また、児童につきましては、学校等で加入している「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に給付請求し、該当となる医療については対象となりません。

※重度心身障害者医療費の対象となる方は、そちらの制度が優先されるため、対象の医療費での申請が必要となります。詳しくは下記HPをご覧ください。

登録手続き

次のものを用意して登録申請してください。登録後、受給資格証を交付します。

  • 戸籍謄本
  • 父または母、こどものマイナンバーがわかるもの
  • 父または母、こどもの健康保険証
  • 父または母名義の通帳

※その他必要に応じて、添付書類を提出していただくことがあります。また、児童扶養手当を請求の方は、申請に必要なものを省略できる場合があります。

窓口払いの無料化

令和5年1月1日から埼玉県内の医療機関を受診する場合は、医療費(保険診療分)の窓口払いがなくなりました。なお、受診する際には、ひとり親家庭等医療費受給者証(オレンジ)と健康保険証の提示が必要となります。 詳しいご案内は、下記のファイルをご覧ください。

※窓口払い無料化は、18歳年度末までのこどものみ対象となります。

※父や母または養育者、一定の障害がある20歳未満の方の医療費の請求につきましては、申請方法に変更はありません。

変更手続き

加入保険に変更があった場合や振込先の口座を変更したい場合は、新しい保険証(変更した方の氏名が記載されているもの)、口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の通帳等)をお持ちください。

受給資格を喪失したとき

町外へ転出する等により受給資格を喪失したときは、必ず受給資格証を子育て支援課へ返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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