重度心身障害者医療費の県内現物給付化について

重度心身障害者医療費の県内現物給付化について

令和4年10月から重度心身障害者医療費が埼玉県内全域で現物給付方式に変わります。
 ※現物給付給付とは医療機関窓口で医療費受給者資格証等を提示することにより、原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることが出来る仕組みです。

 

【変更内容】
現行
越生・毛呂山町の指定の医療機関

変更後
埼玉県内の医療機関
※医療機関によっては現物給付に対応していない場合もありますのでご注意ください。

 

【実施時期】
令和4年10月診療分から

 

【現物給付にならない場合】
以下の場合はこれまでと同様に窓口での支払いが必要です。医療費支給申請書(請求書)に領収書を添付のうえ、担当窓口まで申請してください。(償還払い)

・埼玉県外の医療機関等を受診した場合
・埼玉県内の現物給付に対応していない医療機関等を受診した場合
・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師等の施術を受けた場合
・治療用装具を作成した場合
・医療機関あたり1ヶ月の支払いが保険診療分で21,000円以上となる場合

 

【注意】
以下の場合は、医療費助成制度の対象とならない場合があります。

・保険証、受給者証等を提示しなかった場合
・日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校(通学含む)、幼稚園、保育園管理下の怪我などの場合
・他の公費負担医療制度から支給される医療費の場合
・越生町から転出した場合
・有効期間の経過、生活保護の受給などで資格がなくなった場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​健康福祉課へのお問い合わせはこちらから