重度心身障害者医療費の支給について(身体・知的・精神手帳1級の方)

 心身に重度の障がいがある方が病院などを受診した場合に、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成します。

対象となる方

1.身体障害者手帳1級〜3級の方

2.療育手帳○A、A、Bの方

3.精神障害者保健福祉手帳1級の方

4.次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方(ただし、65歳未満で手帳の交付を受けている方又は年金証書の受給権を取得している方に限る)

・身体障害者手帳4級の一部(音声機能又は言語機能の障害及び下肢障害の1、3、4号)の方

・精神障害者保健福祉手帳2級の方

・障害基礎年金証書1、2級の方

※平成27年1月1日以降に、65歳以上で上記の1から4に該当になった方は対象外です。

※生活保護を受給されている方は対象外です。

助成対象となる医療費

 保険診療による医療費の自己負担分

 

※対象とならないもの

・医療保険が適用されない治療やサービス

 例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など

窓口払いの無料化

 令和4年10月1日から埼玉県内の医療機関を受診する場合は、医療費(保険診療分)の窓口払いがなくなりました。なお、受診する際には、重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色)とマイナ保険証等の提示が必要となります。詳しいご案内は、下記のファイルをご覧ください。

※埼玉県内でも、医療機関等によっては現物給付とならない場合があります。

※次の場合は、下記の方法で申請してください

 次の場合は、医療機関の窓口での支払いが発生し、領収書が発行されますので、重度心身障害者医療費請求書に領収書を添付し、健康福祉課へ申請してください。

1.窓口払いの無料化(現物給付)とならない医療機関に受診した場合。

2.医療機関に受診した際に、受給者証とマイナ保険証等を忘れた場合。

3.一医療機関の入院・通院別で一月(ひとつき)の支払いが21,000円以上かかる場合。

(窓口での支払いがなく診療を開始し、同月半ばで21,000円以上となった場合、遡って当月分の医療費全てをお支払いいただきます。)

4.重度心身障害者医療費対象のお子様が、ご入院された際に食事療養費が発生した場合。

(4の場合、こどもの医療費にて助成するため、ご入院された際は領収書を子育て支援課へお持ちください。)

手続きに必要なもの

 下記の申請書類をご用意のうえ、健康福祉課にて登録申請をしてください。登録後受給者証を交付します。

・所持している障害者手帳

・マイナンバーカード

・加入医療保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認証等)

・本人名義の預金通帳

所得審査

 対象者本人に前年(1月から9月に受給資格登録申請した場合は前々年)の所得が一定額以上あるときは、次の期間支給を停止します。

・1月から9月に新規申請した場合はその年の9月30日まで停止

・10月から12月に新規申請した場合は翌年の9月30日まで停止

所得基準額の一例

扶養親族の数

所得基準額

(令和7年7月31日まで)​​​​

所得基準額

(令和7年8月1日から)

0人

3,604,000円

3,661,000円
1人 3,984,000円 4,041,000円

2人

4,364,000円 4,421,000円

3人

4,744,000円 4,801,000円

4人

5,124,000円 5,181,000円
5人 5,504,000円 5,561,000円

※令和7年8月1日から所得基準額が変更になります。

適正受診とジェネリック医薬品(後発医薬品)

・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。

・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。

・ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

・薬のもらいすぎや飲み合わせに注意しましょう。

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬(先発医薬品)と同等の効果が得られ、価格が安いというメリットがあります。医師や薬剤師と相談しながら、積極的に活用しましょう。また、普及促進についてご理解とご協力をお願いします。

受給資格の変更・喪失手続き

 加入保険・氏名・住所・振込先の口座等に変更が生じた場合は、健康福祉課へ届出をお願いします。  

 また、転出などで越生町での受給資格がなくなった場合は、届出をするとともに、必ず受給者証を健康福祉課へ返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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