障害者差別解消法について
平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました
法律の目的
障害者差別解消法は、国や市町村の行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくる法律です。
主な内容
主な内容
この法律によって、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」を行わなければならなくなりました。
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
国の行政機関や地方公共団体など | 不当な差別的取扱いが禁止されました。 | 【法的義務】 障がい者に対して合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者
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不当な差別的取扱いが禁止されました。 | 【努力義務】 障がい者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
注意:
民間事業者とは商業その他の事業を行う者です。個人事業者やNPOなどの非営利事業者も含まれます。
障がいのある人とは
障がいのある人とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。
社会的障壁とは
社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
1.社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2.制度(利用しにくい制度)
3.慣行(障がいのある方の存在を意識していない習慣、文化)
4.観念(障がいのある人への偏見など)
「障がいを理由とする差別」とは
「障がいを理由とする差別」とは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
不当な差別的取扱い
- お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
- 窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書面や資料を渡さない。 など
合理的配慮の不提供
- 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない。
- 聴覚障がいのある人に声だけで話す。
- 交通機関を利用したとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので、職員に聞いたがわかるように説明してくれなかった。 など
合理的配慮として好ましい例
- 視覚障がいのある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
- 聴覚障がいのある人に筆談で対応する。
- 車いすに乗っている人が乗り物に乗る際に手助けをする。
- 車いすに乗っている人に高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置をわかりやすく配置する。
- 疲労を感じやすい障がい者から別室での休憩の申し出があったが、別室の確保が困難である場合は、当該障がい者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動し、臨時の休憩スペースを設ける。 など
合理的配慮とは
合理的配慮とは
障がい者から社会的障壁がある旨の意思の表明があった場合は、それを除去するなどの負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することのないよう、合理的配慮を提供することとされています。行政機関等においては、率先して取り組む主体として法的義務となっています。また、事業者については、障がい者との関係が分野ごとに様々であることから努力義務とされています。
意思の表明とは
意思の表明は、言語(手話を含む)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段(通訳を介するものを含む)により意思が伝わることで、障がい者の家族、支援者、介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含みます。
障がいを理由とする差別についての相談窓口
町では健康福祉課内に、障がいを理由とする差別についての相談窓口を設置し、差別にかかわる相談や紛争解決を目指します。そこで解決できない場合も、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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