マイナンバーカードと国民健康保険保険証が一体化されます
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証(※1))の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなります。
令和6年12月2日の時点で、すでに発行済みの健康保険証については、有効期限(越生町国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日(※2))まではお使いいただけますが、令和6年12月2日以降は、再発行や新規加入者への健康保険証の発行はできなくなります。
※1 健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード。
※2 満70歳、75歳を迎えられる方や外国人で在留期限のある方の有効期限は、
令和7年7月31日よりも短い場合があります。
保険証発行終了後(令和6年12月2日以降)について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証又は有効期限内の健康保険証をご使用ください。
また、新規取得時や70歳以上での負担割合変更時等には、「資格情報のお知らせ」を交付します。この「資格情報のお知らせ」は、ご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できる書類で、マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
既に発行済みの越生町国民健康保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」をお送りします。
マイナ保険証をお持ちでない方
これまでどおり保険診療を受けることができます
マイナ保険証をお持ちでない方は、既に発行済みの越生町国民健康保険保険証を有効期限まではご使用ください。
紛失等により再発行を希望される方や国民健康保険に新規に加入される方には、被保険者情報等を記載した「資格確認書」を交付いたします。
この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、マイナ保険証をお持ちでなくても、今までどおり保険診療を受けることができます。
既に発行済みの越生町国民健康保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に「資格確認書」をお送りします。
スケジュール
令和6年7月 |
被保険者証の一斉更新。被保険者証の送付。 (最長有効期限は令和7年7月31日) |
令和6年8月1日から 令和6年12月1日まで | 新規加入や再発行、70歳到達による負担割合変更時等には被保険者証(被保険者証兼高齢受給者証)を交付します。 (最長有効期限は令和7年7月31日) |
令和6年12月2日以降 | 新規加入や再発行、70歳到達による負担割合変更時等には被保険者証(被保険者証兼高齢受給者証)は交付されません。 マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付いたします。 |
令和7年7月以降 | 令和7年8月1日からは、発行済みの被保険者証は使用できなくなります。 マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」をすべての被保険者に一斉に送付します。 |
国民健康保険加入者情報のお知らせを送付します
マイナンバーカードを被保険者証として安心してご利用いただけるように、個人番号(マイナンバー)の下4ケタを記載した通知を送付いたします。通知が届きましたら、記載内容に間違いがないかご確認をお願いいたします。
万が一、ご自身のマイナンバーの下4ケタと違う場合は、越生町町民課国保年金担当までお問合せください。
送付時期:令和6年9月下旬
特定記録郵便で発送します。
送付対象者:越生町国民健康保険に加入されている方。
マイナンバーカード取得の有無及びマイナ保険証の登録の有無にかかわらず送付
します。
なお、通知は世帯主の方宛てに送付します。
通知内容:通知には、越生町国民健康保険に加入されている方の氏名とその方の個人番号(マ
イナンバー)の下4ケタが記載されています。
【注意事項】
・記載されている4ケタの数字は、マイナンバー作成時及び交付時に設定した暗証番号ではありません。
・同じ世帯の中でも、越生町国民健康保険以外の医療保険(お勤め先の社会保険や後期高齢者医療制度など)に加入されている方がいる場合には、加入先の医療保険者からお知らせが通知されます。なお、送付時期は医療保険者により異なります。
・後期高齢者医療保険加入者の方については、令和6年度被保険者証更新時の保険証台紙に印字されています。
・マイナンバーカードに保険証の利用登録がされていることをお知らせするものではありません。
・この通知では、医療機関等で受診はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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