被保険者の方が亡くなったとき
落ち着きましたら、保険証などをご持参いただき、被保険者喪失の手続をお願いいたします。
被保険者喪失の届け出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険税通知書
- 介護保険被保険者証(黄色/40歳から64歳で認定を受けている方・65歳以上の方)
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が亡くなり葬儀を行なった場合、5万円が支給されます。手続きには、保険証、会葬礼状または葬儀にかかった費用の領収証、葬祭執行者名義の口座のわかるものをご持参ください。
申請が葬祭をした日の翌日から2年を経過すると時効となり、国民健康保険から支給されません。
※葬祭費支給申請書は、下記リンク先の「各種届出様式」からダウンロードできます。
年金受給者の場合の届け出
年金受給者の場合は、必要な書類を下記にお問合せください。
- 厚生年金と国民年金受給者
年金ダイヤル(全国共通) 電話番号0570-05-1165 - 共済年金受給者
各共済組合
軍人恩給受給の場合は
健康福祉課福祉担当へお問合せください。
障害者手帳を持っている場合は
健康福祉課福祉担当へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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