家族介護支援対策

紙おむつ支給事業(令和7年7月一部改正)

※令和7年7月から、制度の内容を一部変更しました。

 本人及び家族を援助し、その精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的に、一定の条件を満たす方に、紙おむつを支給します。

紙おむつ支給事業詳細
対象者

 越生町内に住所を有する在宅の介護保険被保険者のうち、次のいずれかに該当する方

・要介護4又は要介護5の認定を受けている方

・認知症高齢者のうち、要介護認定における認定調査票において「認知症高齢者の日常生活自立度」が2からMまでのいずれかに該当し、かつ、「排尿」又は「排便」の項目において「一部介助」又は「全介助」に該当する方

支給方法  紙おむつの購入に要した費用の一部を支給します。
費用

 1か月ごとに支給します。(2年以内であればまとめての申請可)

 購入費用のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合分(1~3割)は自己負担となります。ただし、5,000円を上限とし、超過分も自己負担となります。

お問い合わせ  健康福祉課 高齢者介護担当

ねたきり高齢者等介護慰労金の支給事業(平成19年4月〜)

 在宅でねたきりや重度の認知症の状態が6か月以上継続している方を、常時介護している介護者の方に、ねたきり高齢者等介護慰労金を支給します。

ねたきり高齢者等介護慰労金の支給事業詳細
対象者
  • 「ねたきり高齢者等」・・・越生町内に住所を有する65歳以上の方で、疾病等により常時ねたきりの状態または重度の認知症の方であり、その状態が6か月以上継続している方(ただし、介護保険施設等に入所または病院等に入院している方は除きます)
  • 「受給資格者(介護者)」・・・越生町内に住所を有し、上記のねたきり高齢者等と同居し、常時介護をしている方1名
慰労金の額  月額10,000円
支給時期  4月・8月・12月に4か月分をまとめて支給
お問い合わせ  健康福祉課 高齢者介護担当

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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