介護保険の保険料について

 介護保険の保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)とで、保険料の算定方法や納付方法が大きく異なります。  

介護保険の保険料について
被保険者 第1号被保険者 第2号被保険者
保険料は誰が決めるの? 保険料は、市町村ごとに異なり保険者(町)が決めます。越生町では、所得(※)によって10段階に区分されます。 保険料は、加入している医療保険ごとに異なり、各医療保険者が決めます。
納付方法は? 年金から天引きする特別徴収と納付書で個別に納める普通徴収があります。 医療保険の保険料に上乗せされて納めます。

※第1号被保険者の介護保険料算定は、合計所得金額を基礎としています。 合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です(地方税法第292条第1項第13号)。 また、申告分離課税分の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額(※)、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。

(※平成30年度より)

なお、保険料段階が第1から第5段階までの方の保険料段階判定においては、年金収入に係る所得を控除した金額で判定します。(平成30年度より)   65歳以上の方の介護保険料については、下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
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