ひとり親家庭等医療費の支給
対象者
国民健康保険・社会保険等に加入しているひとり親家庭の父や母またはその児童を育てている養育者とその児童が対象です。
児童とは、18歳になった後の最初の年度末までの方及び一定の障害がある20歳未満の方です
内容
保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。
ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費は除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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