新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について
セーフティネット保証制度とは
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号に定める原因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。 対象となる中小企業は本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定については、経済産業大臣により、事由及び地域、期間が指定されました。
セーフティネット保証制度4号の指定(経済産業省ホームページ)
これに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している中小企業は、越生町からセーフティネット保証4号の認定を受けることにより、県制度融資の経営安定資金(大臣指定等貸付:災害復旧関連)の利用対象になります。
新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業への金融支援について(埼玉県ホームページ)
認定要件
1.越生町内において、1年以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定要件の緩和について
・「最近1か月間」の売上高が前年同期比に対して増加している等、前年同期との比較が適さない場合には、「最近6か月間」と前年同期比を比較する等の要件緩和の対象になりますので、産業観光課までご相談ください。
必要書類
2.売上高計算書(WORD:15KB) (Wordファイル: 15.1KB)
3.町内で1年間以上継続して事業を行っていたことが確認できる書類(商業登
記簿謄本の写し、確定申告書 等)
4.委任状(代理の方が提出する場合)(WORD:13.8KB) (Wordファイル: 13.8KB)
※認定要件の緩和により対象となった方については、認定申請書の様式が異なるため、事前に産業観光課へご連絡ください。
注意事項
・認定申請書の記入欄D(Cの期間に対応する前年の2か月間の売上高等)は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少する前の金額を記入してください。
・認定申請書の記入欄Dが、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した後の場合は、前々年の金額(コロナの影響を受けてない期間の売上高)を記入してください。ただし、前々年の時点で創業していない場合は、前年の金額で差し支えありません。
・認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
・なお、認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資の申し込みを行う必要があります。
問合せ
融資や給付に関する申請や相談、セーフティネット保証の認定後の手続きにつきましては越生町商工会で受付しています。
越生町商工会049-292-2021
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
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