越生町中小企業退職金共済掛金補助制度
町では、中小企業退職金共済制度への加入を促進し、中小企業の振興及び雇用する従業員の福祉の増進を図るため、中小企業退職金共済制度に加入している事業主に対して退職金共済掛金の一部を補助します。
1 補助の対象となる事業主は、次の要件を満たす事業主
- 常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては20人)以下の事業所で申請日現在引き続き営業を継続しているもの
- 納期の到来した町税を完納しているもの
- 新たに退職金共済制度に加入した従業員を有し、共済契約を締結した日の属する日から契約期間内に掛金を納付したもの
- 既に退職金共済制度に加入している従業員を有し、引き続き契約期間内に掛金を納付したもの
2 補助期間
補助金の交付が決定してから3年間(36か月)
3 補助率・限度額
退職金共済加入従業員数 | 補助率 |
---|---|
1人から5人まで | 20パーセント |
6人から10人まで | 15パーセント |
11人から20人まで | 10パーセント |
21人から50人まで | 5パーセント |
従業員一人あたりの1月の掛金が2千円を超える場合は、2千円を限度とします。 補助金交付申請の様式は下記からダウンロードできます
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
産業観光課へのお問い合わせはこちらから