上場株式等の譲渡所得や配当所得がある方へ
特定配当・特定株式等譲渡所得金額の町県民税の課税方式について
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等において、所得税と町県民税で異なる課税方式を選択することができます。異なる課税方式を選択する場合には、町県民税の納税通知書または税額決定通知書が送達されるまでに、「住民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」の提出が必要となります。
課税方式の選択をされる方へ
所得税と町県民税で異なる課税方式を選択する場合には、確定申告書とは別に、税務課課税担当に「住民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出してください。 提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。 なお、所管の税務署へ確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」をつけて提出した場合には、町への申告手続きは不要です。(ただし、場合により「確定申告書の写し」、「特定口座年間取引報告書の写し」等の確認やご提出を求める場合がありますので、ご了承ください。)
住民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)(PDF:155.3KB) (PDFファイル: 155.4KB)
提出期限
「町民税・県民税 税額決定・納税通知書」または「町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送達されるまで。
提出書類
・住民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)
・特定口座年間取引報告書の写し等の証明書類
・確定申告書の写し
注意事項
・納税通知書等が送達された後に申告書を提出しても、住民税で課税方式の選択をすることはできません。
・所得税と同じ課税方式をご希望の場合は、提出の必要はありません。
・特定口座(源泉徴収あり)ないにおいて、譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合、配当所得等のみを申告不要とすることはできません。
・一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等については、申告不要制度を選択することはできません。
・簡易申告口座または一般口座の場合、住民税の源泉徴収がされていないため、申告不要制度を選択することはできません。
・上場株式等に係る所得について、総合課税または申告分離課税を選択した場合、その所得は扶養控除や配偶控除の適用、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定基礎となる合計所得金額や総所得金額等に含まれますのでご注意ください。
上場株式等に係る配当所得等 の課税関係 | |||
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総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | 申告不要制度を選択 |
住民税率 | 10% | 5% | 5% |
配当控除の適用 | あり | なし | なし |
配当割額控除の適用 | あり | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない |
扶養・非課税等の判定 | 合計所得金額に含む | 合計所得金額に含む | 合計所得金額に含まない |
上場株式等に係る譲渡所得等 の課税関係 | ||
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申告分離課税を選択 | 申告不要制度を選択 |
住民税率 | 5% | 5% |
株式等譲渡所得割額控除の適用 | あり | なし |
申告分離課税を選択した上場株式等に係る 配当所得等損益通算 |
できる | できない |
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | できない | できない |
譲渡損失の翌年への繰越 | できる | できない |
扶養・非課税等の判定 | 合計所得金額に含む | 合計所得金額に含まない |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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