個人住民税の特別徴収について

個人住民税(町民税・県民税)特別徴収一斉指定

埼玉県と県内すべての市町村では、平成27年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取組を進めています。

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が毎月の給料の支払い時に所得税と同じように、給料から個人住民税を差し引いて、従業員の方に代わって市町村に納入していただく制度です。

まだ特別徴収を実施していない事業主の皆様におかれましては、特別徴収への切り替えにつきましてご対応をよろしくお願いいたします。

【事業主の負担は少なく】
1.所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はいりません。
2.従業員が常時10人未満の場合は、市町村の承認を受け、年12回の納期を年2回にすることができます。

【従業員のメリット】
1.従業員が金融機関等へ納税に出向く手間がなくなります。
2.従業員が納税通知書で納付する場合、納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回となっているため、1回あたりの納税額が少なくてすみます。

 

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