法人町民税について

 町内に事業所等を有する法人に課税されます。 事業年度終了の日から2ヶ月以内に町へ申告し、納付していただきます。

1. 納税義務者

 法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納税義務者
納税義務者 均等割額 法人税割額
町内に事務所又は事業所がある法人 有り 有り
町内に事務所又は事業所がないが、寮、保養所等がある法人 有り 無し
町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団 有り 無し
収益事業を行う場合は有り

2. 均等割

 均等割の税率は資本金等の額により次のようになります。

均等割
資本金等の額による法人等の区分 従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50億円を超える法人 50人以下のもの 41万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 175万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下のもの 41万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 40万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下のもの 16万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 15万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下のもの 13万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
1千万円以下の法人 50人以下のもの 5万円
上記以外の法人等 5万円

 

3. 法人税割(令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率)

法人税割
法人等の区分 税率
1. 資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社  12.1%
2. 上記1.以外の法人等軽減税率(9.7%)で計算してください。  9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が次のとおりに引き下げられます。

法人町民税法人税割の税率

法人町民税法人税割の税率
法人等の区分  税率(改正前)
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率
 税率(改正後)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
1. 資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社  12.1%  8.4%(-3.7%)
2. 上記1.以外の法人等  9.7%  6.0%(-3.7%)

予定申告における経過措置

 法人町民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。

予定申告における経過措置
対象事業年度 予定申告の法人税割額の計算
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 前事業年度の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度の月数

 

4. 法人等の設立、異動等について

設立、設置などの場合

定款及び登記簿謄本等の写しを添付し、「法人等の設立等に関する届出書」を提出してください。 「法人等の設立等に関する届出書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。

商号、代表者などの変更・解散などの場合

 定款や登記簿謄本等、変更内容の確認ができる書類の写しなどを添付し、「法人等の異動届出書」を提出してください。 「法人等の異動届出書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。

 

5. 法人町民税納付について

納付書 下記関連リンクの「税に関する各種様式」よりダウンロードしてご使用いただけます

  • 納付書用紙(3枚とも金融機関に提出してください。)
  • 記入例

記入上の注意

  1. 法人名、所在地、金額は明確にお書きください。
  2. 事業年度、納期限を忘れずにお書きください。
  3. 申告区分は該当事項を丸で囲んでください。

取り扱い金融機関等

  • 越生町役場内指定金融機関派出所
  • 埼玉りそな銀行(本・支店)
  • りそな銀行(本・支店)
  • 飯能信用金庫(本・支店)
  • 埼玉縣信用金庫(本・支店)
  • いるま野農業協同組合(本・支店)
  • 中央労働金庫(本・支店)
  • 武蔵野銀行(本・支店)
  • 東和銀行(本・支店)

 

納期限後の納付

 納期限が過ぎてから納付する場合には、法に基づいて計算した延滞金を加算して納付しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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