固定資産税に関する各種届出について

納税義務者の方が死亡された場合

 納税義務者の方が死亡された場合は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での相続による所有権移転登記となります。

 登記が完了するまでの間は、「相続人代表者兼現所有者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その代表者の方に納税通知書等を送付させていただくことになります。

 

未登記家屋の所有者を変更する場合

 未登記の家屋について、売買等による所有者の変更があった場合は「未登記家屋所有者変更届」を届出していただく必要があります。
届出がない場合、前の所有者の方に課税されることになりますのでご注意ください。

家屋を取り壊した場合

 所有されている家屋の一部または全部を取り壊した場合は、取り壊された家屋を確認にお伺いしますので、お手数ですが税務課課税担当までご連絡くださいますようお願いします。
 ご連絡がない場合、その家屋に対して固定資産税が翌年度以降も課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
なお、登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局での滅失登記も必要となります。

町外にお住まいの方で納税が不便な方

 越生町に納税義務があり、町外に居住している方で固定資産税の納税が不便な方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
これにより、納税義務者の方に代わり、定めていただきました納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただくことになります。

町外にお住まいの方で住所を変更した場合

 越生町に納税義務があり、町外に居住している方で住所を変更した場合は、お手数ですが税務課課税担当までご連絡ください。

納税義務の承継(地方税法第9条・第9条の2)

 1月1日現在で越生町内に住所がある方は、前年中の所得や各種控除等に基づいて住民税が課税されます。賦課期日の翌日以降になくなられた場合、住民税の納税義務は相続人に承継されます。
納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に相続人代表者届出書が提出されない場合は、越生町が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合の手続き

 相続人が相続を放棄した場合は、納税義務が承継されません。家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述受理証明書」の写しを税務課までご提出ください。
なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所にお問合せください。

口座登録していた方が亡くなられた場合

 納税義務者が生前に町税の納付方法を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座が凍結されたことにより、引き落しができなくなることがあります。その場合は、町税の納付方法が納付書払いに変更となります。引き続き口座振替をご希望の場合は、改めて口座振替申込書の提出が必要となります。
 税務課(電話:049-292-3121)までご連絡ください。

 安心・便利な口座振替をご利用ください。

注意事項

●電子メール・ファックスでの受付は行っておりません。郵送又は税務課窓口でお手続きをしてください。
●印刷の際は、届出書の拡大・縮小を行わないでください。
●内容について連絡する場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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