固定資産の使用者を所有者とみなす制度について
固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の所有者に課税されていますが、所有者を確保するために、その固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができます(使用者課税)。
制度概要
地方税法第343条第5項及び越生町税条例第54条第5項の規定により、町が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税が課されます。
使用者を所有者として課税する場合は、使用者に事前に通知いたします。
また、課税するにあたり、使用者は「使用者課税届出書」の提出をお願いいたします。
使用者とは
継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、その固定資産を使用収益し、所有者と同等程度の利益を享受し行政サービスとの間に一般的な受益関係が認められる者のことを言います。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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