特定空家・管理不全空家等の敷地の固定資産税について
空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に対して勧告がなされた「特定空家」の敷地、「管理不全空家」の敷地については、固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税の減額)の対象から除かれます。これまで当該土地が特例の適用を受けている場合は、当該土地に係る固定資産税が増額となります。
空家等を所有している方は、適切な管理をお願いいたします。
住宅用地に対する課税標準の特例とは
住宅やアパートなどの住宅用の家屋の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、その面積によって、税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準に対する特例措置が設けられています。
住宅用地特例の区分 | 住宅用地の 特例率 |
|
小規模 |
住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートル までの部分 |
6分の1 |
一般 住宅用地 |
住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分 | 3分の1 |
※家屋の床面積の10倍までの面積が上限です。
小規模住宅用地の固定資産税課税標準の特例の詳細については
こちら↓をご覧ください。
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例について(内部リンク)
特例の対象から除かれる土地とは
次に当てはまる土地は、住宅用地の固定資産税の課税標準の特例から除かれます。
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法で規定している「特定空家等」の敷地で、
同法による勧告が所有者等になされている。
(2)空家等対策の推進に関する特別措置法で規定している「管理不全空家等」の敷地
で、同法による勧告が所有者等になされている。
※特定空家等や管理不全空家等の勧告を受けた後、改善が見られず、固定資産税の賦課期日である1月1日に至ると次年度の固定資産税から課税標準の特例が除外されます。
特定空家等とは
空家等(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地)のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切に管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等とは
適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等をいいます。
●空家等対策の推進に関する特別措置法の詳細や空家等対策に関する情報は、
次の国土交通省ホームページ↓をご覧ください。
(関連情報)越生町空き家バンク制度について
越生町では、町内にある空き家、空き地などを売りたい、貸したいと希望する方にその物件を町に登録していただき、越生町に住みたい、生活がしたいと考えている方に情報提供を行い、町内への移住・定住を進め、地域の活性化につなげることを目的とした越生町空き家バンク制度を実施しています。
所有している物件の維持・管理が大変と感じたら、特定空家・管理不全空家になってしまう前に、空家等の有効活用のため、本制度の利用もご検討ください。
※物件の状態等により、空き家バンクに申し込みいただいても、登録できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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