身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について
身体障がい者等の減免について
身体障がい者等のために使用する軽自動車等で一定の要件を満たす方は、申請することにより1人につき1台に限り軽自動車税の減免が受けられます。
対象となる車両
・障がい者が所有する軽自動車等 ・障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等
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このいずれかの軽自動車等で、障がい者本人が運転、又は障がい者と生計を一にする人が専ら障がい者のために運転するもの
〇対象となる障がい区分及び級別
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手帳の種類及び障がいの区分 |
障がいの級別 |
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身体障害者手帳 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸 |
1級、3級 |
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体幹 |
1級~3級、5級 |
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聴覚 |
2級、3級 |
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視覚 |
1級~3級、4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) |
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音声又は言語障害 |
3級(こう頭が摘出された場合に限ります) |
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平衡機能 |
3級 |
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上肢 |
1級、2級 |
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下肢 |
1級~6級 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 |
上肢 |
1級、2級 |
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移動 |
1級~6級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能 |
1級~3級 |
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戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳の減免の範囲に準じます |
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療育手帳 |
〇A又はA |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級(障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている人) |
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手続きに必要なもの
・納税通知書 ・減免を受ける軽自動車を運転する人の免許証 ・障害者手帳等
減免申請期間
納税通知書発行後(5月上旬)から納期限前7日までに税務課窓口で申請
※減免申請は毎年必要です。
※減免できる台数は普通車等も含め1人の障がい者につき1台です。普通自動車の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられませんので注意してください
※対象となる方でも申請が遅れた場合は、その年度の減免は受けられません。また、納付された場合も同様に減免を受けることはできません。ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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