令和6年度 個人住民税の定額減税について

 わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要についてお知らせいたします。なお、所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁の「定額減税特設サイト」をご覧ください。

 

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者

※均等割・森林環境税(5,000円)のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

 

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

 

定額減税の実施方法

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が額が、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならされます。

2.普通徴収(事業所得者等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)以降の税額から、順次控除されます。

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 

その他

・減税額については、納税通知書や特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

・定額減税は住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・減税しきれない場合は、別途定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。給付金の詳細が決まりましたら、町ホームページ等でお知らせします。

 

■定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください■

 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより 、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や 、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています 。不審な電話や SMS 、被害の相談については、警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください 。

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