町会場での町民税・県民税の申告および確定申告の受付について

町会場での受付について

 令和6年度町民税・県民税の申告および令和5年分確定申告の町会場での受付は、 令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで となります。
 申告が必要な方は、令和6年3月15日(金曜日)までにお越しください。

町県民税申告相談日程表

【 会場 】 越生町役場 2階 会議室

【申告期間】 令和6年2月16日(金曜日)〜令和6年3月15日(金曜日)

       土曜日の午後、日曜日、祝日は除きます

【受付時間】 午前9時〜11時、午後1時〜4時

       土曜日は、午前9時〜11時のみ

【混雑緩和のため来場時のご協力のお願い】
・行政区ごとの指定日を設けています。可能な限り指定日にお越しください。
・医療費控除明細書や収支内訳書の書類を提出する場合は、あらかじめご自宅での作成をお願いします。(様式は国税庁ホームページまたは役場税務課窓口で事前に取得できます。)

 

2月
16日 黒山・龍ヶ谷
17日 土曜開庁相談日
19日 黒岩
20日 越生東一
21日 越生東二
22日 西和田
24日 土曜開庁相談日
26日 如意・如意東・しらさぎ
27日 小杉
28日 上野一
29日 上野二
3月
 1日 大谷・成瀬
 2日 土曜開庁相談日
 4日 鹿下・古池
 5日 唐沢・上野東     
 6日 津久根・麦原
 7日 上谷・堂山
 8日 大満
 9日 土曜開庁相談日
 11日 河原町・新宿
 12日 上町・仲町
 13日 本町
 14日 上台
 15日 (予備日)

 

・例年、土曜開庁相談日および予備日については混み合う傾向がありますので、可能な限り指定日にお越しください。

次の申告については税務署での受付です。

次に該当する方は、税務署での申告をお願いします。

・株式等の譲渡所得、先物取引の所得がある

・総合課税の譲渡所得がある

・土地や建物の売買に伴う譲渡所得がある

・住宅借入金等特別控除が初回

・青色申告

・令和4年分以前の確定申告

・雑損控除がある

・源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の受給者

その他、申告の内容によっては税務署へ直接申告をお願いする場合があります。

申告が必要かどうかについてはこちらからご確認ください

町民税・県民税申告書について

町県民税の申告書は税務課窓口で配付しております。
郵送希望された方などに対して、2月上旬に送付させていただく予定です。
届かない場合や必要となった方はご連絡ください。

申告に必要なもの

1.税務署から送付された「令和5年分確定申告のお知らせ」または役場から送付された住民税申告書(いずれも送付されている方のみ)

2.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

3.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

4.本人または扶養親族が障がい者の場合は、障害者手帳など

5.本人が学生の場合は学生証

6.申告者本人名義の口座番号の分かる資料(所得税の還付申告予定の方)

7.給与所得・年金所得のある方は、源泉徴収票(原本)

8.事業所得・不動産所得のある方は、収支内訳書・収入金額および必要経費の分かる帳簿類・領収書など ※収支内訳書は、帳簿などから事前に作成してください。

9.その他の所得者は、令和5年中の収入(所得)内容が分かる書類および必要経費の分かる領収書など

10.社会保険(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料等)の領収書や証明書など

11.生命保険・地震保険の控除証明書

12.寄附金控除を受ける方は、寄附をした際の領収書または証明書

13.医療費控除を受ける方は、領収書をもとに自身で事前に作成した「医療費控除の明細書」(明細書の様式は国税庁ホームページまたは役場税務課窓口で取得できます。)

※なお、医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細書の作成を省略できます。

14.セルフメディケーション税制を受ける方は、領収書をもとに自身で事前に作成した「セルフメディケーション税制の明細書」(明細書の様式は国税庁ホームページまたは役場税務課窓口で取得できます。)

※医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。

いつでもどこでもスマホで確定申告

役場や税務署の申告会場は大変混雑します。国税庁ホームページの「令和5年分確定申告特集」ページ内の「確定申告書等作成コーナー」からスマートフォン・パソコンで確定申告書の作成・提出をすることができます。 簡単便利なe-TAX・スマホ申告を是非ご利用ください。

住宅借入金等特別控除を申告される方へ

次に該当する住宅借入金等特別控除は、税務署へ直接申告をお願いします。

・初めて住宅借入金等特別控除を受ける方

・増改築、認定長期優良住宅の新築等、住宅借入金の連帯債務、ローンの借り換え、マイホームの譲渡、中古住宅の購入を行った方

ふるさと納税をされた方へ

医療費控除について

 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、令和5年1月から12月までに支払った医療費の合計金額が10万円(その年の所得が200万円未満の方は所得の5%相当額)を超えた場合は、医療費控除を受けることができます。

控除額の計算方法
控除額(最高200万円) (その年中に支払った医療費−保険金等による補てん金) 総所得金額等の合計額×5% と10万円 のいずれか少ない金額)

医療費控除の申告時における「明細書」の添付について

医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」をあらかじめ作成し、申告書に添付してください。

領収書の保存期間について

明細書の記入内容の確認のため、医療費の領収書は、法定納期限から5年間保存する必要があります。町・県民税(個人住民税)の申告においては町(国税の申告においては税務署)から当該明細書に係る医療費の提示または提出を求められた場合には、当該領収書の提示または提出が必要です。

医療費通知の活用について

医療保険者から交付を受けた医療費通知書(原本)を添付した場合は、医療費の明細を記入省略できます。

※医療費通知書・・・健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の事項の記載されたものです。
(1)被保険者等の氏名、(2)療養を受けた年月日、(3)療養を受けた者、(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称

明細書の様式について

明細書の様式は、以下からダウンロードできます。

 

セルフメディケーション税制について

国民のセルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること)の推進を目的とした税制です。健康の保持推進および疾病の取り組みとして一定の取り組みを行う方で、自己または自己と生計を一にする親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費がある場合、その年中に支払った購入費の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について所得から控除することができます。なお、控除の対象となるのは、特定一般用医薬品等購入費であり、一定の取り組みにかかった費用については対象となりません。 ※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除を同時に受けることはできません。申告する方の選択によって、いずれかの控除を受けることができます。

控除額の計算方法
控除額(最高8万8千円) その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費 保険金等による補てん金 1万2千円

セルフメディケーション税制の申告時における「明細書」の添付について

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、特定健康診査や定期健康診断等の一定の取組を行った領収書や結果通知書のほか、「セルフメディケーション税制の明細書」をあらかじめ作成し、申告書に添付してください。

領収書の保存期間について

明細書の記入内容の確認のため、スイッチOTC薬の領収書は、法定納期限から5年間保存する必要があります。町・県民税(個人住民税)の申告においては町(国税の申告においては税務署)から当該明細書に係る医療費の提示または提出を求められた場合には、当該領収書の提示または提出が必要です。

明細書の様式について

明細書の様式は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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