相続人代表者兼現所有者指定届の提出

 固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合は、相続登記(所有権移転登記)が完了するまでの間、固定資産税の納税通知書等を受領していただく代表者を、法定相続人の中から選出していただく届出が必要です(現所有者指定の申告を兼ねています。)。

※固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し、相続登記(所有権移転登記)がされるまでの間、その固定資産は相続人(現所有者)全員が納税義務を負うことになります。

※令和2年度税制改正により、現所有者に対し、住所、氏名など必要事項の申告が義務化されました。現に所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告をお願いします。

 未登記家屋を相続した場合は、未登記家屋所有者変更届の提出が必要です。

留意事項

1.相続人代表者兼現所有者指定届に記載された相続人が納税義務者となるのは、賦課期日(1月1日)までに相続登記がされなかった場合です。

2.相続人全員の自署または記名押印が必要です。

3.資産を分割して代表者を指定することはできません。

4.最終的に決定される相続人と同一である必要はありません。

5.相続人代表者兼現所有者指定届は固定資産税の納税義務者等を決めるもので、相続登記(法務局)や相続税等(税務署)の手続きとは関係ありません。

※所有者が亡くなられた日以後に到来する賦課期日(1月1日)までに、固定資産(土地・家屋)の相続登記を全て完了した場合は、提出の必要はありません。

様式

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