11. 親子連れ投票について

公職選挙法の改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。

親子連れの投票は、子どもの将来の投票につながります。子どもと一緒に選挙にいきましょう。

同伴する子どもが投票所に入るときのルール

  • 同伴する子どもが選挙人に代わって投票用紙に記載したり、投票箱に投票用紙を投函したりしないこと。
  • 同伴する子どもが投票について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしないこと。
  • 同伴する子どもがほかの選挙人の投票をのぞき見ないこと。
  • 同伴する選挙人から離れて歩き回らないこと。
  • 選挙人が既に退出しているにもかかわらず投票所内に不必要に留まらないこと。

※その他、投票所の秩序が保持できないと投票管理者が判断した場合は、入場をお断りする場合があります。

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