10. インターネット選挙運動

平成25年の公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

インターネット選挙運動に当たっての注意点

以下の行為については、違反となる可能性があります。

  • 候補者等に成りすまして、第3者がウェブサイト上で選挙運動すること
  • 候補者等への誹謗・中傷を内容とする文書等を掲載、送信すること
  • 受信に同意していない選挙運動用電子メールを、候補者等が無断で送信すること

※詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

越生町選挙管理委員会
〒350-0494  越生町大字越生900番地2
電話番号:049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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