7. 郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当する方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
そのうち、特定の障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理記載してもらうことができます。
郵便等による不在者投票ができる方
1. 身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害 1・2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1・3級
- 免疫、肝臓の障害 1~3級
2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障害 特別~第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別~第3項症
3. 介護保険の被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分 要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方のうち、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、次の要件に該当する方は、代理記載による郵便等の不在者投票が可能です。
郵便等による不在者投票における代理記載制度が利用できる方
1. 身体障害者手帳をお持ちの方
- 上肢、視覚の障害 1級
2. 戦傷病手帳をお持ちの方
- 上肢、視覚の障害 特別~第2項症
これらの制度を利用するためには、事前に郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
手続きに時間を要しますので、遅くとも投票日の10日前までに選挙管理委員会に申請を済ませてください。
この記事に関するお問い合わせ先
越生町選挙管理委員会
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号:049-292-3121
ファックス:049-292-5400
選挙管理委員会へのお問い合わせはこちらから
