農業集落排水事業への地方公営企業法の適用について
地方公営企業法の一部適用について
地方公営企業法の一部適用の概要について
越生町では、令和6年4月1日から地方公営企業法の財務規定を適用し、これまでの官公庁会計(単式簿記)から公営企業会計(複式簿記)へ移行します。
なお、主な変更点は経理の方法となりますので、町民のみなさんの利用方法は、これまでと変更ありません。
地方公営企業法適用の目的
越生町農業集落排水事業は昭和62年から事業着手し、現在では上大満、中大満、下大満、上谷、小杉日向山中、堂山、小杉日影太梅の計7地区で汚水処理を行っています。
汚水の処理による生活環境の改善及び公共用水域の水質保全という重要な役割を果たしていますが、施設の老朽化に伴う更新費用の増大や、人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれるなど、経営を取り巻く環境は厳しさを増しつつあります。
そこで、地方公営企業法を一部適用することにより、経営状況や資産状況が明確化され、将来の安定的かつ効率的な農業集落排水事業の経営を目指すものです。
地方公営企業法適用による効果
公営企業会計方式の導入により得られる効果には、次のようなものがあります。
1.経営状況の明確化
2.維持管理の時代に対応した経営体制づくり
3.経営の自由度の向上による住民ニーズへの迅速な対応
4.独立採算制の原則による、職員の経営意識の向上
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 農林担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
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