越生町個人住宅等リフォーム補助制度

地域経済の活性化及び雇用の安定に寄与するため、町民が自己の居住する住宅を町内の施工業者を利用して、リフォーム工事を行う場合、その経費の一部を補助します。

令和8年度から補助要件を一部拡充しました。

改正のポイント

(補助対象住宅)

居住者と住宅の所有者が異なる場合(無償で借り受けている場合に限る)も補助の対象となります。
この場合、所有者がリフォーム工事を行うことに承諾していることが分かる書類(様式任意)を添付してください。
※承諾書の参考例はこちら
 越生町個人住宅等リフォーム補助制度 申請承諾書(参考例)(PDFファイル:57.8KB)

(補助対象工事)

外壁等への遮熱塗装工事のほか、対象工事と同様の効果が認められると判断できる工事も補助の対象工事となります。

(補助回数)

過去にこの補助金の交付を受けた年度の末日から5年が経過している場合は、再度の利用を可能とします。

補助対象者

  • 町内に居住している方
  • 町に住民登録をしている方
  • 町税の滞納がない方
  • 補助を受けようとする工事について、町の他の制度による補助を受けていない方

補助対象住宅

  • 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供する住宅
    (補助対象者以外から無償で借り受けている住宅も含む)
  • マンション等の自己占有部分
  • 店舗併用住宅等の住居部分

補助対象工事

町内の施工業者を利用して行う、10万円以上の経費を要する工事で、補助金の交付決定後に着手し、当該年度の2月末日までに完了することができる以下の工事を含めた工事

  • 手すりの取り付け工事・段差解消工事・滑り防止工事
  • 二重サッシにする工事・複層ガラスへの取替え工事
  • 外壁、天井または床の断熱材の施工工事
  • 外壁等への遮熱塗装工事 など

補助金の額

  • 工事に要する経費の20パーセントに相当する額
  • 限度額 10万円

その他の要件

補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする
ただし、過去に補助金の交付を受けた年度の末日から起算して5年が経過している場合は再度利用できる

様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
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