屋外広告物の許可申請について

屋外広告物について

 屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して、屋外で表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。

 町内に設置する屋外広告物については、埼玉県屋外広告物条例により設置できる場所や種類、規模が定められています。

 詳細については埼玉県のホームページをご覧ください。

申請について

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課 まち企画担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
​​​​​​​まちづくり整備課へのお問い合わせはこちらから