越生町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例
越生町では、無秩序な土砂の堆積を防止し、町民の生活の安全確保及び生活環境の保全に資することを目的として、平成16年に「越生町土砂のたい積の規制に関する条例」を制定し、土砂のたい積等に対する必要な規制を行ってきました。
こうした中、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機として、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」として、令和5年5月26日から施行されました。
これを受け、埼玉県は、宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域における盛土等の許可基準を同等とする内容の「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を新たに制定し、令和7年7月1日から施行しました。
これらの法制度の整備に伴い、一部の規定が本町の「越生町土砂のたい積の規制に関する条例」と重複することとなったため、町では条例改正を行い、「越生町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」として、令和8年1月1日から施行しました。
改正の概要
1. 土砂の堆積規制に係る規定の削除
盛土規制法の改正および埼玉県の宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例の制定により、土砂堆積に係る許可制度等が新設されたことから、重複することとなった町土砂条例による許可制度等の土砂の堆積規制に係る規定を削除します。
2. 汚染土砂の堆積規制に係る規定の存置
盛土規制法等に規定されていない、土壌基準の遵守及び汚染調査の義務については、規制を存置します。
3. 条例名の改正
条例名を「越生町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」とします。
改正後の土砂条例の概要
〇汚染された土砂の堆積の禁止
越生町内で土砂の堆積を行う場合は、町が定める土壌基準に適合しない汚染された土砂を使用することを禁止します。
〇堆積に係る土地の汚染調査結果届出書の提出
越生町内で、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の面積に土砂を堆積する場合は、下記のいずれかの時期に、堆積を行った土地の土砂に関する汚染調査結果を町へ届け出る必要があります。
1.土砂の堆積に着手した日から起算して3か月ごと
2.土砂の堆積の着手日から完了または廃止の日までの期間が3か月に満たない場合は、その完了又は廃止のとき
※「土砂の堆積」とは、埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積(製品の製造または加工のための原材料の堆積を除く。)をいいます。
※3,000平方メートル以上の土砂の堆積に係る土地の汚染調査については、埼玉県条例(宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例)により義務付けられています。
※届出様式や提出先などの詳細は、まちづくり整備課までお問合せください。
関連資料
越生町土砂のたい積による土壌の汚染の防止に関する条例【改正後全文】 (PDFファイル: 151.3KB)
越生町土砂のたい積による土壌の汚染の防止に関する条例【新旧対照表】 (PDFファイル: 463.3KB)
