越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の施行されました。

条例制定の目的

   この条例は、太陽光発電設備の設置等に関し必要な事項を定め、設置に適した場所への導入を図り、町民の生命及び財産の保護、良好な景観の形成並びに 豊かな自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的に策定いたしました。 (令和4年4月1日施行)

条例の対象

   越生町で太陽光発電設備を設置する場合、地域住民等への説明会や町への手続が必要です。

適用範囲(条例第10条)

  太陽光電池の合計出力が、都市計画区域内では10キロワット以上。その他の区域 は、50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業。※その他の区域の10キロワット以上50キロワット未満については、越生町開発行為等指導要綱に基づく手続きが必要となります。

条例に基づく手続きについて1.事前相談(第12条関係)

 事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、事前協議書の提出の30日前までに、事前相談届を提出しなければなりません。町はその計画を公表します。

2.事前協議(第13条関係)

 事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、事業届出を行う60日前までに、事前協議書を提出し、計画について町長と協議しなければなりません。

3.説明会等の開催(第15条関係)

 事業者は、地域住民等に対して説明会等を開催しなければなりません。

4.地域住民等との協議(第16条・第17条関係)

 地域住民等は説明会等が開催された日から起算して30日以内に、町長に対し、事業計画に対する意見を提出することができます。 その意見に対し、事業者は、見解書により、当該地域住民等の理解を十分に得られるよう努めなければなりません。町は地域住民等に、協議結果の確認をします。

5. 事業の届出(第18条関係)

 事業者は、事前協議済の通知を受けて太陽光発電事業を実施しようとするときは、「太陽光発電設備設置事業届出書」に関係書類を添えて町長に届け出なければなりません。

6.協定の締結等(第19条関係)

 事業者は、太陽光発電事業の実施に必要な手続を終了したときは、町長と協定を締結しなければなりません。なお、事業者は、締結した協定を忠実に履行し、誠実に守らなければなりません。

7.完了確認(第22条関係)

 事業者は、工事が完了したときは、運転開始前までに町長に届け出て、確認を受けなければなりません。

事業実施にあたっての注意事項

  太陽光発電設備を設置する事業を行うにあたり、事業者の責務を規定しています。設置後のトラブル回避や事業の安定的な運営のため、次の事項を十分に確認のうえ、事業を実施してください。(1) 関係法令の遵守  事業の実施にあたり、関係法令を十分に確認し、必要な手続きをとること。 (2) 災害の防止、良好な景観の形成並びに豊かな自然環境及び生活環境の保全に配慮  太陽光発電設備を設置する場所に応じて、配慮すべき事項を十分に確認のうえ、必要 な対策を行うなど、周辺環境に配慮すること。 (3) 地域住民等との良好な関係に配慮  地域住民等へは誠実な対応を行うとともに、十分な事前説明を行い信頼関係の構築に努めること。

勧告、公表、国又は県への報告

  事業者が、事前協議や届出を行わなかったり、虚偽の協議や届出を行った場合には、町は 勧告等を行うことができます。また、条例に違反した場合には、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」により認定を取り消される場合があります。  

事業の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課 まち企画担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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