空き家・空き地の適正管理について

空き家・空き地をお持ちの方へ

 現在、空き家や空き地が全国的に増加しており、管理が適正にされず、建物が老朽化し、屋根や壁が崩れ落ちたり、草木が生い茂り道路や隣地などの周辺環境に影響を及ぼす問題が増えています。

 町では、このような問題に対応するため、「空家等対策特別措置法」に基づき、空き家や空き地の所有者に対して、適正管理へ向けた意識の啓発や指導に取り組んでおります。

 万が一、隣接する家屋や近隣住民または通行人などに被害を及ぼした場合には、所有者が損害賠償の責任を問われることがありますので、定期的な管理をお願いします

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部改正について

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下、「空家等対策特措法」という。)」が令和5年12月13日に施行されました。

 この法改正により、空き家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却等」の3本柱で対応が強化され、空き家所有者の責務も強化されました。

 詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

空き家バンク制度について

 空き家バンクは、空き家・空き地を売りたい・貸したい人と、買いたい・借りたい人をつなぐ制度です。空き家・空き地の有効活用を希望される方は「越生町空き家バンク」にぜひご登録ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課 環境管理担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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