私有地の適正な管理について
土地をお持ちのみなさんへ
○雑草は、5月に入ると急速に生長が始まり、梅雨の時期に栄養を蓄え、夏に向けて大きく生長し、10月頃まで繁茂し続けます。このため年1回の除草では十分ではありません。
雑草の種類や生長に応じて、年2回以上の除草が必要です。
○ご自身で除草ができない場合は、専門業者などにお願いしてください。
○土地が管理されておらず、草が繁茂していると、ごみなどが捨てられてしまいます。捨てられたごみをそのまま放置すると、次々にごみが捨てられてしまいます。
捨てられたごみは、その土地の所有者が管理責任として処理しなければなりません。
所有地の定期的なパトロールや看板の設置など適正な管理を行ってください。
道路上から張り出している樹木等の管理について
○私有地から道路上に樹木や草が張り出していると、歩行者の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、交通事故の原因にもなります。
私有地から、張り出している樹木等は土地所有者のものです。張り出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地の所有者に損害責任が発生する場合があります。(民法第717条・道路法第43条)
適正な土地の管理をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課 環境管理担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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