児童手当制度について

父母その他の保護者が子育ての責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給について                                   

支給対象

高校生卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

支給対象者

支給対象となる児童を養育している父母等のうち、主に生計を維持している方

※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方を優先的に支給します。離婚協議中の事実が確認できる書類(調停期日呼出状の写しなど)の提出が必要です。

※児童養護施設等に措置入所している児童の手当は、施設設置者等が受給者となります。

支給額

児童の年齢

月額1人あたり

3歳未満※1

第1・2子:15,000円、第3子以降※2:30,000円

3歳~高校生年代  

第1・2子:10,000円、第3子以降※2:30,000円        

※1 3歳になった月まで

※2 第3子以降とは、大学生年代(22歳の年度末までうち、親等の経済的負担がある場合に限る)までのこどもから数えて3番目以降

支給時期

児童手当は、偶数月(年6回)に、各支給月前の2か月分を支給します。振込日は、各支給月の5日になります。

※令和6年10月支給分(12月5日振込)から、支払通知の送付が廃止となります。支払通知が必要な方は、子育て支援課までご連絡ください。

申請について                                   

申請が必要な方

新規申請

  • 第1子を出生した方
  • 町外から転入した方
  • その他、新たに児童手当の受給資格が発生した方

額改定

  • 児童手当を受給している家庭で第2子以降が出生した方
  • こどもを3人以上養育している方で、大学生世代等のこどもを養育している方

消滅

  • 町外に転出する方
  • 公務員になった方

その他

  • 養育する児童の養育状況が変わった方(婚姻、離婚、別居、施設入所など)

申請に必要なもの(新規申請のみ)

  • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの
  • 請求者名義の振込口座がわかるもの
  • 請求者の健康保険証

注意

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

現況届について                                  

下記の方は、毎年1回(6月ごろ)現況届の提出が必要です。提出が必要な方には個別に案内します。

現況届の提出が必要な方

  • こどもを3人以上養育している方で、大学生年代のこども(学生の方は除く)がいる方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方(別居監護等)

令和6年度児童手当改正に伴う手続きについて                    

次に該当する方は、手続きが必要です(公務員の方は職場に申請となります)。

令和7年3月までに手続きすれば令和6年10月分から対象となりますが、それをすぎると申請の翌月から対象になりますので、ご注意ください。

[1] 所得制限により、児童手当の支給が受けられなかった方

[2] 現在、児童手当非受給で、高校生を養育している方

[3] 児童手当受給者で新たな多子加算の対象となりうる方(こどもを3人以上養育している方で大学生年代のこどもがいる方、住民票上で別居している高校生年代のこどもがいる方)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​子育て支援課へのお問い合わせはこちらから