児童手当制度について

父母その他の保護者が子育ての責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給について

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

支給対象者

支給対象となる児童を養育している父母等のうち、主に生計を維持している方

※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方を優先的に支給します。離婚協議中の事実が確認できる書類(調停期日呼出状の写しなど)の提出が必要です。

※児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。

支給額

受給者(父母のうち所得が高い方)の所得が、[1]所得制限限度額未満の場合は児童手当、[1]所得制限限度額以上[2]所得上限限度額超過未満の場合は特例給付が支給されます。受給者の所得が[2]所得上限限度額を超過した場合、手当は支給されません。

児童1人あたり月額支給額
児童の年齢 児童手当

特例給付

[1] 所得制限限度額超過

[2] 所得上限限度額超過

3歳未満※1 一律15,000円 一律5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前

10,000円

第3子以降※2は15,000円

中学生 一律10,000円

※1:3歳になった月まで。※2:第3子以降とは、18歳の年度末までのお子さんから数えて3番目以降。

所得制限・所得上限額表(単位:万円)

扶養親族

等の数

[1] 所得制限限度額 [2] 所得上限限度額
所得額 収入額目安 所得額 収入額目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

支給時期

児童手当は、年3回、6月、10月、2月に、各支給月前の4か月分を支給します。振込日は、各支給月の5日になります。

申請について

申請が必要な方

新規申請

  • 第1子を出生した方
  • 町外から転入した方
  • その他、新たに児童手当の受給資格が発生した方

※過去に所得額が所得上限限度額を超過したことで児童手当の資格が消滅された方のうち、当年度の所得額が所得上限限度額を下回る場合、新規申請が必要となります。6月分から当年度の所得額で算定するため、5月末までに申請してください。

例:令和4年度の所得額は所得上限限度額を超過したが、令和5年度の所得額(令和4年1月~12月)は下回る場合、令和5年5月31日までに申請すると令和5年6月(令和5年10月支給)分から手当を受給することができます。

額改定

  • 児童手当を受給している家庭で第2子以降が出生した方

消滅届

  • 町外に転出する方
  • 公務員になった方

その他

  • 養育する児童の養育状況が変わった方(婚姻、離婚、別居、施設入所など)

申請に必要なもの(新規申請のみ)

  • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの
  • 請求者名義の振込口座がわかるもの
  • 請求者の健康保険証の写し(3歳未満の子どもがいる方のみ)

注意

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

現況届について

児童の養育状況が変わっていない方は、下記に該当する方を除き、令和4年度から現況届の提出が不要となりました。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方(別居監護等)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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