特別児童扶養手当
対象者
精神または身体に一定の障害がある20歳未満のこどもを育てている方のうち、主として生計を維持する方に支給されます。
- 特別児童扶養手当の「障害の基準」に該当するこどもの養育者
次のいずれかに該当する場合支給されません。
- 申請する方やこどもが国内に住所がないとき
- こどもが障害による公的年金を受けることができるとき
- こどもが児童福祉施設等に入所しているとき
手当額
1級(重度)月額(一人につき)55,350円
2級(中度)月額(一人につき)36,860円
※所得額により支給停止となる場合があります。
※手当額は令和6年4月1日現在の金額です。今後も変わることがあります。
支給時期
毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支払われます(11月については当月分まで)
※特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日~9月11日の間に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要になります。(支給停止の方も含む)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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