特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に一定の障害がある満20歳未満の児童を育てている方に支給される手当です。

支給額

1級(重度)月額(一人につき)51,500円
2級(中度)月額(一人につき)34,300円
※所得額により支給停止となる場合があります。

支給時期

毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支払われます(11月については当月分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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