越生町情報セキュリティ基本方針について

 地方自治法の改正(第244条の6第1項)により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 これを踏まえ、越生町では、これまで町が保有する情報資産のセキュリティを確保し適切に運用するために定めていた「越生町情報セキュリティ対策基本方針」を改正いたしました。

 改正した本方針を町の各執行機関等において改めて共有し、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ります。

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