介護保険制度について

介護保険制度とは

 介護保険制度は、急速に進む高齢化社会において老後の不安要素である「介護問題」に対し、社会全体でサポートするための制度として平成12年4月1日に始まりました。

 この制度は、医療保険などと同様に社会保険の一つです。40歳以上の方は、原則全員が加入することになっており、介護が必要な状態になったときには、要介護認定を受けたうえで介護保険の介護サービスを受けることができます。

保険者について

 町が保険者となって制度運営の主体となり、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支えあう構造となっています。

被保険者について

 40歳以上の介護保険料を納めていただいている方で、年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されています。  

被保険者の区分
  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40歳以上65歳未満
要介護(支援)認定
を受けるための条件
介護が必要になった理由は問わない 特定疾病が原因で介護が必要となった場合(特定疾病については、下記を参照下さい)
保険料 町が決定し、町に直接納入 加入している医療保険の組合等が決定し、医療保険の保険料
被保険者証 交付される 交付されない

介護保険法で定める特定疾病とは(全16種類)

  • がん末期
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
自分の疾病が該当するかどうかについては、かかりつけの医師にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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