HPVワクチン接種の経過措置(接種期間の延長)について
昨年の夏以降の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種した方は、令和8年3月31日まで公費で3回の接種が受けられるようになりました。
経過措置の対象者
・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
・令和6年度高校1年相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
経過措置の期間
キャッチアップ接種期間終了後、1年間(※)
(※令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)
留意事項
・接種を希望される方で、予診票がお手元にない場合は、保健センターへお問い合わせください。
・予診票は、接種当日に越生町に住所登録がある方に限り使用できます。転出された場合等は、転出先の自治体にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 保健予防担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-5505
ファックス:049-292-5623
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