未熟児養育医療
未熟児養育医療は、出生体重が2,000グラム以下あるいは生活力、身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんに対して、医師が入院養育を必要と認めた場合に保護者からの申請に基づき、指定養育医療機関において、医療(入院)の給付を受けられる制度です。
対象者
越生町に住所を有し、出生直後に次のいずれかの症状が認められた1歳未満の乳児
・出生時の体重が2,000グラム以下のもの
・生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を認めたもの
申請方法
出生後2週間以内に以下の書類をご持参のうえ、保健センターへ申請してください。
申請に必要な書類
(1)養育医療給付申請書(PDFファイル:88.6KB)
(2)養育医療を申請される方へ(PDFファイル:71.8KB)
(3)養育医療意見書(PDFファイル:72.5KB)(指定医療機関で医師が記入したもの)
(4)低体重児出生届(PDFファイル:89.8KB)(出生時の体重が2500グラム未満のこども)
(5)世帯調書(PDFファイル:97.9KB)
(6)こどもが加入する予定の保護者の健康保険証
(7)印鑑
(8)所得に関する証明書
A.市町村民税の課税証明書、または非課税証明書
・乳児と同一世帯の扶養義務者(※)全員について証明書が必要です。
・当該年(6月までは前年)の1月1日に越生町に住所登録がある方で、申請書の同意欄にご署名いただいた方は不要です。
・当該年(6月までは前年)の1月1日に越生町に住所登録がない方は、当該年(6月までは前年)の1月1日に住民登録がある自治体で交付を受けてください。
※扶養義務者とは、父母、祖父母、義父母、兄弟姉妹、その他家庭裁判所で扶養義務を負わされた伯(叔)父、伯(叔)母等を言います。
B.生活保護を受けている方は生活保護受給証
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 保健予防担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-5505
ファックス:049-292-5623
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