手当・補助金
在宅重度心身障害者手当
在宅の重度心身障がい者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として支給される手当です。
対象者 | 1.身体障害者手帳1、2級の方 2.療育手帳で○A、Aの方 3.精神障害者保健福祉手帳1級の方 4.超重症心身障がい者の方 平成22年1月から65歳以上の新規申請者は対象になりません。 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方(超重症心身障がい児を除く)、施設に入所している方および措置的入院の方は除きます。 町民税が課せられている方は、手当ての支給が停止します。 |
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内容 | 手当支給 年2回 (9月、3月) 月額5,000円 |
申請 | ・身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・本人名義の通帳 ・印鑑 |
特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において介護を要する方に支給される手当です。
対象者 | 20歳以上(施設に入所中の方及び継続して3ヶ月を超えて病院等に入院されている方は除きます。また、所得制限があります。) |
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内容 | 支給月:2月、5月、8月、11月 |
障害児福祉手当
該当要件 | 対象者:重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方。(障がいを支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除きます。また、所得制限があります。) 1.身体障害者手帳1級及び2級の一部の方 2.療育手帳Aの方 3.精神障がい、血液疾患、肝臓疾患等で上記1,2と同程度の障がいのある方 |
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内容 | 支給月:2月、5月、8月、11月 |
経過的福祉手当
特別障害者手当制度の創設前から福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けていない方に支給される手当です。
対象者 | 20歳以上であること。(施設に入所中の方は除きます。また、所得制限があります。) |
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内容 | 支給月:2月、5月、8月、11月 |
心身障害者扶養共済制度
心身に障がいがある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が死亡又は重度の障がいになった場合、心身に障がいのある方に終身一定額の年金を支給するものです。
加入者 | 心身に障がいのある方(知的障がい及び身体障がい者1〜3級、または精神・身体に永続的な障がいのある方で上記と同程度の障がいがあると認められる方)の保護者で、加入時に次の条件を全て満たす方。 ・新規加入時に65歳未満であること。 ・埼玉県内に住所があること。 ・加入者は、特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。 |
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掛金額 | 1口あたり月額3,500円から13,300円(加入者の年齢による) |
支給額 | 1口あたり月額20,000円 |
自動車運転免許取得費用の補助
身体に障がいがある方が、就職など社会活動に参加し易いように自動車運転免許を取得した場合に、その費用の一部を補助いたします。
対象者 | 下記の条件をすべて満たしている方。 ・身体障害者手帳の交付を受けている方。 ・療育手帳の交付を受けている方。 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 |
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内容 | 自動車運転免許取得に要した費用の3分の2位内で12万円を限度とします。 |
自動車改造費用の補助
身体に障がいがある方が、通勤、通学のため自動車を改造する場合その費用の一部を補助します。
対象者 | 身体障害者手帳をお持ちの方で、通勤・通学のため自分で自動車を運転する方(本人及び家族の所得により制限があります。) |
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内容 | 自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を10万円まで補助します。 |
タクシー料金の補助
心身に障がいのある方の社会生活圏の拡大を図り、その福祉を増進することを目的として福祉タクシー券を交付します。
対象者 | 身体障害者手帳1、2級、療育手帳○A、Aの方。 |
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内容 | ・タクシー利用券 年間48枚(月4枚×12ヶ月) 申請した月から月割になります。 |
申請 | ・身体障害者手帳又は療育手帳 ・印鑑 |
自動車等燃料費の補助と重複して受けることはできません。
自動車等燃料費の補助
心身に障がいのある方の社会生活圏の拡大と経済的負担の軽減を目的として、自動車等燃料費の一部を補助します。
対象者 | 身体障害者手帳1、2級、療育手帳○A、Aの方。 |
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内容 | ・通院、通勤、通学等に利用する自動車、バイクにかかる燃料費 ・1リットルにつき60円 ・自動車は1か月40リットルを限度。バイクは1か月につき7リットルを限度。 タクシー料金の補助と重複して受けることはできません。 |
申請 | ・身体障害者手帳又は療育手帳 ・運転免許証 ・自動車検査証 ・印鑑 |
障害者手帳に係る診断書料助成金
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を申請するために必要な診断書等の費用について補助します。
対象者 | 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付等を申請する方。 |
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内容 | ・診断書料の1/2を補助します。(上限額5,000円) |
申請 | ・診断書料の領収書 ・本人名義の通帳またはキャッシュカード ・印鑑 |
難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の交付の対象にならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得等に一定の効果が見込まれる場合に、補聴器購入費用の一部を助成します。
対象者 |
下記の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児 ・越生町に住所を有する方 ・両耳の聴力レベルが25デシベル以上で手帳の交付対象とならない方 ・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方 ※購入前に申請の手続きが必要ですので助成を希望される方は事前にご相談ください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
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