障がい福祉に関する各種手帳について

身体障害者手帳

 身体に障がいがある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

身体障害者手帳詳細
対象者 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原生運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方
等級 1級(重度)〜6級(軽度)
申請 ・県知事の指定した医師の診断書
(診断書用紙は健康福祉課に用意してあります。)
・写真1枚(上半身無帽、横3センチメートル・縦4センチメートル)
・マイナンバーカード

 

療育手帳

 知的障がいのある方に一貫した指導・助言を行うとともに、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

療育手帳詳細

対象者 知的障がい者判定機関(児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンター)等で、知的障がい者と判定された方
等級  ○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
申請

・状況調書(18歳未満)

(状況調書用紙は健康福祉課に用意してあります。)
・写真1枚(上半身無帽、横3センチメートル、縦4センチメートル)
・印鑑

 

精神障害者保健福祉手帳

 精神に障がいのある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

精神障害者保健福祉手帳詳細

対象者 統合失調症、躁うつ病、てんかん及びその他の精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
等級 1級〜3級
申請

・県知事の指定した医師の診断書

(診断書用紙等は健康福祉課に用意してあります。)
・写真(上半身無帽、横3センチメートル・縦4センチメートル) ※任意

・マイナンバーカード

・年金証書(年金証書で申請の場合)

・年金支払通知書(年金証書で申請の場合)

 

※自立支援医療(精神通院)と同時に申請する方は添付資料が変わりますので、その旨をお話しください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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