JR運賃精神障害者割引制度の導入について

2025(令和7)年4月1日から精神障害者割引制度が導入となりますので、お知らせします。詳細につきましては「精神障害者割引制度の導入について」をご覧ください。
精神障害者割引制度の導入について(PDFファイル:79.2KB)
 

対象となる方
○精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。
・第1種、第2種の記載がない手帳(記載を希望する方は下にある「精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ」をご覧ください)
・有効期限が切れている手帳
・写真が貼付されていない手帳

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
・手帳更新の際、新しい手帳にスタンプを押印し、お渡しします。
手帳更新前に記載を希望する方は、越生町役場健康福祉課にてスタンプを押印し、お渡しします。
写真が貼付されていない手帳につきましては、割引が適用とならないため、写真をご持参ください。(縦4cm×横3cm、撮影1年以内、上半身無帽のもの)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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