埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)
制度の概要
障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
利用証の交付対象者
利用証は、障害者手帳、難病関係受給者、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。
利用証(3種類)

車椅子使用者用

その他障がい者、
要介護者等用

妊産婦、けが人用
利用できる駐車区画

車椅子使用者が優先的に利用できる幅の広い駐車場(幅員3.5メートル以上)

幅の広い区画は必要ないが、歩行が困難等の配慮が必要な方が優先的に利用できる区画(幅員3.5メートル未満)
交付申請の方法
利用証の交付を希望される方は、申請書に必要な添付書類を添えて、以下のいずれかの方法で申請してください。
電子申請
埼玉県電子申請システムから申請を受け付けています。利用証は後日、埼玉県から郵送されます。
郵送申請
埼玉県福祉政策課で郵送申請を受け付けています。申請書に必要な添付書類を添えて、郵送してください。利用証は後日、埼玉県から郵送されます。
【宛先】埼玉県福祉部福祉政策課政策企画担当
【住所】〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番地1号
窓口申請
健康福祉課窓口で申請を受け付け、利用証を交付します。申請書に必要な添付書類を添えて申請してください。
利用証の使用上の注意事項 (PDFファイル: 295.5KB)
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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